遺言の効力・相続のご相談の一例
- 相続といってもどのような手続きをすればいいかわからない。
- 遺品の中から手書きの遺言書が見つかったけど、どうすればいいかわからない。
- 相続人の中に長年連絡をとっていない人がおり、住所もわからない。
- 遺言書の内容が不公平で納得がいかない。
- 故人に多額の負債があるような気がする。
お困り・ご不満解決できます
例えば、故人がお亡くなりになり、相続が開始しますと、故人の遺産にどのようなものがあるのか、故人に負債がないのか、相続人は自分以外に誰がいるのかなど、調査をしなければならない事柄は沢山あります。それにも関わらず、故人の遺産を相続するかしないかについては、原則として、相続開始後3ヶ月以内に決めなければなりません。また、故人の遺品から手書きの遺言書が発見されることもあります。その遺言書をどのように扱えばよいのか、遺言書は有効なものなのか、その遺言書を使って相続手続きを行うにはどのようにすればよいのかなども、一般 の方にとってはわかりづらいものとなっています。当事務所は、相続手続きに関する豊富な経験がございますので、ご相談にのることもできますし、皆様の代わりに、相続人調査、財産調査、裁判所に対する手続き、遺産分割協議の代理、金融機関に対する預金解約等、相続に関係する手続きのお手伝いをすることが可能です。まずは、お気軽にご相談ください。
相談事例集
相続手続きの大まかな流れ
-
相続開始
-
遺言の検認
故人が自筆証書遺言を作成されている場合は、家庭裁判所に遺言の検認申し立てを行う必要があります。
-
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
原則として、故人がお亡くなりになられてから、3ヶ月以内に、
- 故人の相続人がどなたなのかの確定
- 故人の遺産及び負債を把握し、故人に多額の負債がある等、相続放棄手続等が必要な場合は、家庭裁判所にその旨を申し立てる必要があります。
ただし、3ヶ月以内に故人の遺産及び負債が明確にならない場合は、相続放棄をするか否かを決定する期間を伸張することも可能ですので、弁護士にご相談ください。
-
故人の所得税の準確定申告(4ヶ月以内)
確定申告書を作成し、所得税を納付する必要があります。
-
遺産分割協議
相続人全員の合意により、故人の遺産を誰がどれだけ相続するかを決定する必要があります。遺産分割協議書を作成しなければ、一度、凍結された故人の預貯金を引き出すことは困難ですので、早めの対処が必要です。ただし、一度、相続人全員で合意した遺産分割協議を後から撤回することは極めて困難ですので、十分考えた上で、行ってください。
-
相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
調査した相続財産・債務をもとに、相続税申告を行う必要があります。
-
遺留分減殺請求(1年以内)
故人が遺言を作成されている時でも、一定の条件の下で、遺産について、権利を主張することが可能です。ただし、期限は、遺言の内容を知ってから1年以内となります。
遺留分減殺請求についての詳しい内容等についてはお問い合わせください。
以上のとおり、相続手続は期限がある上、法律上、税務上の手続きが付きまといます。
安全、かつ、すみやかに相続手続きを遂行するためには、専門家の助言がとても有効ですので、ご相談されることをお勧めいたします。