遺産分割協議に全く協力しない相続人がいる場合

お父様がお亡くなりになり、相続人は、依頼人とそのお兄様の2名でした。

依頼人は、お父様がお亡くなりになられた後、遺産分割協議を行おうと、お兄様に何度も連絡をとろうとしましたが、お電話をしても、手紙を送っても一切返答がない状況でしたので、相続手続きが進まないとのことで、ご相談に来られました。

当職が、ご依頼をお受けし、依頼者の代わりにお兄様へお手紙をお送りしましたが、やはり、ご返答は頂けませんでした。

そこで、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てを行いました。

遺産分割調停の申立てを行っても、お兄様は、遺産分割協議へのご協力をしていただけませんでしたが、最終的には、家庭裁判所から審判が発令され、遺産相続手続を完了することができました。

いかに困難な相続案件であっても、永遠に解決しないということはなく、解決の方向に進むことは可能です。

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