不公平な遺言書【遺留分減殺請求】

依頼者のお父様は、生前に遺言書を作成されていました。その内容は、お父様の遺産はすべて長男に相続させるというものでした。

次男である依頼者は、その遺言に納得がいかず当事務所にご相談にご来所されました。

お話をお聞きした結果、依頼者が生前お父様の身の回りのお世話をされていたこと、お父様が長男に対し生前に大きな金額の生前贈与をされていたことなどもあったことから、更に、仮に、遺言書でお父様の遺産のすべてを長男に相続させることになっていても、遺留分という形で、遺産に関して権利を主張できることをご説明しました。

その後、家庭裁判所における調停手続きを経て、お父様の遺産について、依頼者にも一定の割合で相続させる内容の合意を成立させることになりました。

前の記事へ 次の記事へ