遺言書の内容が不公平で納得いかない

遺言書の内容が不公平であることはありませんでしょうか。
例えば、

  • ・ 父の遺産については、すべて長男に相続させることになっていて、自分に
    は一切相続分がない
  • ・ 長年、介護してきた自分には、一切遺産相続をさせずに、赤の他人に遺産を相続させる内容になっている

などのことです。
そのような場合でも、遺産に関して自身の権利を主張することができる場合があり、その権利を遺留分減殺請求権といいます。
なお、遺留分減殺請求権には、厳格な時効期間があります。具体的には、遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に権利を主張しなければ、権利は消滅してしまいます。したがいまして、遺言書の内容に不公平があると感じた方は、できるだけ速やかに、専門家にご相談されることをお勧めしております。
なお、遺留分減殺請求権に関するご相談については、当事務所でもご相談可能です。
また、当事務所では、遺留分減殺請求権に関するご相談に関しては、初回の相談料を無料としておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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