遺産分割協議が整わない
遺産分割協議が整わないことは多々あることです。
その原因としましては、
- ・ 相続人の間で感情のもつれがある場合
- ・ 相続人の中に面識のない方がおられる場合
- ・ 相続人の人数が多すぎて連絡が取りきれない
- ・ 遺産の内容がよく分からない
- ・ 率先して遺産分割協議を行おうとする相続人がいない
など、沢山あります。
時には、故人がお亡くなりになった後、10年以上も遺産分割協議がされず、そのままになっている場合もあります。
しかし、現在では、故人がお亡くなりになり、故人の口座が凍結されてしまうと、遺産分割協議が整わない限りは、銀行等の金融機関は故人の預金の引き出しに応じていただけないなどの不都合が生じますので、できるだけ早く、遺産分割協議を行う必要があります。
他方で、特に相続人間で、感情のもつれがある場合などは、どうしても話し合いが終わらず、いつまでたっても遺産分割協議が整わないということもあります。
その場合でも、家庭裁判所の調停手続きによって、合意が可能となることは往々にしてあります。また、合意ができなくても、最終的には、裁判所が遺産の分け方を決定する形で、相続手続きを終わらせることも可能です。
- ・ 相続人間で感情のもつれがあり、いつまでたっても遺産分割協議が整わない場合
- ・ 相続人全員と連絡がとれず、いつまでたっても遺産分割協議が整わない場合
- ・ 遺産の内容について、現在把握しているものがすべてなのかが分からず、相続手続きが終了しない
などでお困りの方は、当事務所まで、お気軽にご相談ください。
なお、当事務所は、遺産分割協議に関するご相談に関しましては、初回相談料を無料としております。