手書きの遺言書がでてきたらどうすればいいの?

遺言書の検認を必ず行ってください

故人の遺品を整理していると、手書きの遺言書が出てくるということはよくあることです。
民法上は、このような遺言のことを自筆証書遺言といいます。このような自筆証書遺言も、当然、遺言として有効なものですが、自筆証書遺言に関しては、裁判所に申立てをして、「遺言書の検認」という手続きを行わなければならないことになっています。
そして、遺言書を発見した者は、すみやかに遺言書の検認の申立てをしなければならないことも民法に規定されており、仮に遺言書の提出を怠った場合には、5万円以下の過料の制裁が科される可能性があります。したがって、故人の遺品整理の際に、遺言書が発見されたときは速やかに、「遺言書の検認」の手続きを行ってください。当事務所では、遺言書の検認についてご相談、ご依頼をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

遺言書と記載された封筒が出てきた場合

故人の遺品を整理していると、遺言書と書かれた封筒が出てくることもあります。このような封筒が出てきた場合、絶対に封を開けてはいけません。
仮に、封をあけてしまうと、5万円以下の過料の制裁を受ける可能性があるだけではなく、今後の相続手続きの中で様々な問題が生じる可能性があります。
このような封筒が出てきた場合も、「遺言書の検認」が必要となります。実際には、封をあけることなく、家庭裁判所に封筒を持参し、相続人等の立会いの上で、遺言書の封を開けることとなります。
したがって、遺言書と書かれた封筒を発見された方は、速やかに、「遺言書の検認」の手続きを行ってください。当事務所では、遺言書の検認について、ご相談、ご依頼をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

遺言書という名前ではないが、故人の遺産に関するメモが出てきた場合

遺言書という名前の文書でなくとも、一定の要件が整っていれば、法律的に遺言として認められる可能性があります。したがいまして、そのようなメモが発見された場合にも専門家にご相談されることをお勧めいたします。もちろん、当事務所でもご相談はお受けすることが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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