相続人が20人以上の遺産分割協議
依頼者は、亡くなった夫の妻でした。
夫が亡くなり、相続人を調査したところ、相続人が20人を超えており、しかも、依頼者と全く面識のない方が殆どで、更に、その中のお一人は住民票の住所にお住まいでなく、所在不明の方でした。
そこで、ご自身では遺産分割協議を行うことは困難とのことでご依頼をお受けしました。
ご依頼をお受けした後、直ちに、所在不明の相続人の方の捜索をしましたが、見つかりませんでしたので、裁判所に対し、不在者財産管理人選任申立てを行い、所在不明の方の代わりに遺産分割協議を行うための不在者財産管理人が選任されました。
その後、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、無事、遺産分割協議が整いました。
ご依頼を受けてから、事件解決まで、約1年半程度でした。