残業代請求の計算の基礎となる賃金(その2)

残業代を請求する際は、割増賃金の算定が必要です。割増賃金の算定については、以前コラムでご説明したとおり、

1 時間単価
2 残業した時間 を計算し、
3 割増率を確認 する必要があります。

それでは、残業代を請求する基礎となる「時間単価」とはどのように計算するのでしょうか。
時間単価は、以下の計算式により算出することになっています。

  時間単価=基礎賃金÷月平均所定労働時間
 
 このように見ると、残業代を算定する基礎となる時間単価は、簡単に算出できそうですが、実はここで色々と問題が生じることになり、実際の残業代請求訴訟の現場では、多くの争いが生じます。

1 基礎賃金から除外される除外賃金

  残業代の算定基礎額である基礎賃金から除外される賃金を、一般に除外賃金といいます。除外賃金は、労働基準法37条5項が、「家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金」であると規定しており、これを受けた労働基準法施行規則21条が、「別居手当」、「子女教育手当」、「住宅手当」、「臨時に支払われた賃金」「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」を規定しています。
そして、これらの除外賃金の規定は、除外賃金とするものを限定列挙した規定とするのが裁判実務であり、また、その名称に関わらず、実質的に判断されるべきものとされています。
したがって、皆様が支給されている給料が、法令に規定されている名称で支給されていても、そもそも除外賃金としての性質を有していなければ、基礎賃金に含まれることになります。

例えば、給与明細に「通勤手当」として一定の金額が支給されていたとしても、その性質によっては、除外賃金にはあたらず、基礎賃金として計算される可能性があるのです。この点が、複雑なところです。

 この点について、前回は、「家族手当」、「通勤手当」、「別居手当」、「子女教育手当」について、残業代の算定の基礎となる基礎賃金に含まれる場合と除外賃金に含まれる場合とはどのように異なるのかについて解説いたしましたが、今回は、「住宅手当」、「臨時に支払われた賃金」、「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」について、解説したいと思います。

2 住宅手当について

  残業代計算の基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定され支給される手当をいいます。
  しかし、例えば、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの、住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給するとされているもの、全員に一律で支給されているものについては、除外賃金には当たらず、基礎賃金に含まれる可能性があります。
  また、住宅所有の有無や賃貸借の事実の有無に関わらず、年齢等に応じて1万円~5万円の範囲で住宅手当が支給されており、労働者のほうから家賃の金額や住宅所有の有無などについて使用者に申告したこともないなどという場合には、そのような住宅手当は除外賃金には該当せず、基礎賃金に含まれる可能性があります。

3 臨時に支払われた賃金について

  臨時に支払われた賃金とは、支給条件は確定されているが支給事由の発生が労働と直接関係のない個人的事情によって、まれに生ずる賃金をいいます。  具体的な例としては、結婚や子の出生に対する祝い金や病気見舞金、寒冷地手当などです。

4 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金について

  労働基準法上、賃金は、通常、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払われなければならいことになっていますが、賞与などに準ずるものについては、例外が認められています。これが、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金にあたります。
  具体的には、1か月を超える期間の出勤成績に対して支給される勤続手当、精勤手当や1か月を超える一定期間の勤続勤務に対して支給される勤続手当、1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給や能率手当もこれに該当するものと言われています。
  しかし、従来1か月ごとに支払われていた手当について、基礎賃金に含まれることを回避するため、2ヶ月ごとに支払うこととするような会社の運用の変更があったなどの事情があった場合は、基礎賃金に含まれる可能性があります。

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